社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
1.事業の目的
この事業は、進学や就職に伴い児童養護施設等を退所した後の安定した生活基盤をつくるうえで必要な資金を貸付けるとともに、児童養護施設等に入所中の方等に就職するうえで必要な各種資格を取得するためにかかる費用の貸付を行うことで、円滑な自立を支援することを目的に実施するものです。
またこの貸付は、社会福祉法人長崎県社会福祉協議会(以下「県社協」という)が行います。
手引き
チラシ
2.貸付対象者、貸付金額および貸付期間
資金の種類 生活支援費 家賃支援費 資格取得支援費 貸付対象者 進学や就職に伴い児童養護施設等を退所又は里親等への委託を解除された方等で、保護者等から経済的な支援が見込まれない次の方 児童養護施設等に入所中又は里親等に委託中の方、又は退所委託解除された方 ・大学等への進学者
・新型コロナウイルス感染症の影響で収入減の就職者・大学等への進学者
・就職者・資格取得希望者 貸付経費 ・修学、就労に必要な生活費 ・1 月あたりの家賃相当額 ・資格取得に要する費用 貸付期間 ・大学等の在学期間(コロナ影響対象については12ヶ月間)
・就職者は12ヶ月間(求職期間含む)・大学等の在学期間
・就労期間(退所又は委託解除後2年を限度)(新型コロナウイルス感染症の影響で収入減の就職者は3年を限度)・資格取得に要する期間 貸付額
※無利子貸付・進学者は月額 50,000 円以内(+12 カ月間は 80,000 円以内)
・就職者は月額 80,000 円以内・月額家賃相当額
ただし、居住地域における生活保護制度上の住宅扶助額の単身世帯の額を限度とする。・250,000 円以内 貸付金交付 ・半期(6カ月)ごとの分割交付 ・半期(6カ月)ごとの分割交付 ・全額を一括交付 返還の免除 ・大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ、5年間引き続き就業継続した場合 等 ・就職した日から5年間引き続き就業継続した場合 等 ・就職した日から2年間引き続き就業継続した場合
3.利子
無利子。ただし、債務の返還期限を過ぎた場合は年5%の延滞利子が返還完了日まで発生しますのでご注意ください。
4.貸付金の交付
@家賃支援費及び生活支援費
原則として、年間を半期に分割し、各6か月分を交付します。
A資格取得支援費
一括で交付します。
5.返還の免除
借受人がそれぞれの貸付で下記の要件を満たした場合には、返還の債務が免除されます。
@進学者 大学を卒業した日から1年以内に就職し、かつ5年間就業を(1週間の所定労働時間は20時間以上とする。以下同じ。)継続したとき。 A就職者 就職した日から5年間就業を継続したとき。 B資格取得希望者 就職してから2年間(大学等へ進学した後に資格取得の貸付を受けた場合には、大学等を卒業してから1年以内に就職し、かつ2年間)引き続き就業を継続したとき。
6.他の貸付金との併用
生活支援資金及び家賃支援費については、他の国庫補助事業との併用はできませんが、各種奨学金との併用は可能です。
7.申請の手続き方法
児童自立支援資金の貸付けを希望する者は、下記の書類を準備し児童養護施設等又は児童相談所を通じて長崎県社会福祉協議会(以下、「県社協」という。)に提出してください。
(1)生活支援費 @児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付申請書(様式第1号) A児童養護施設等の施設長意見書(様式第2号) B法定代理人の同意書(取れない場合は不要。)(様式第3号) C児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第4号) D住民票抄本(世帯全員のもので個人番号の記載がないもの) E大学等の在学証明書 F修学期間の収支計画書(任意様式) (2)家賃支援費 @児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付申請書(様式第1号) A児童養護施設等の施設長意見書(様式第2号) B法定代理人の同意書(取れない場合は不要。)(様式第3号) C児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第4号) D住民票抄本(世帯全員のもので個人番号の記載がないもの) E進学者にあっては、大学等の在学証明書 F就職者にあっては、業務従事報告書(様式第22号)等就業先がわかる書類 G賃貸借契約書の写し(家賃がわかる部分を含む) (3)資格取得支援費 @児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付申請書(様式第1号) A児童養護施設等の施設長意見書(様式第2号) B法定代理人の同意書(取れない場合は不要。)(様式第3号) C児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第4号) D住民票抄本(世帯全員のもので個人番号の記載がないもの) E資格取得に係る費用がわかる書類(見積書の写し等) F進学者にあっては、大学等の在学証明書
8.貸付の決定
申請書類を審査し、貸付の決定または不承認について児童養護施設等または児童相談所等を経由して申請者あてに通知します。貸付が決定した方には借用書を提出していただきます。
9.申請先・問い合わせ先
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
児童養護貸付担当
TEL 095-846-8639
10.様式リンク一覧
ダウンロードしてご利用ください。
様式番号 様式名 様式第1号 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付申請書 様式第2号 児童養護施設等の施設長意見書 様式第3号 法定代理人の同意書 様式第4号 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付における個人情報の取扱同意書 様式第10号 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金返還猶予申請書 様式第11号 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金返還当然免除申請書 様式第11−2号 業務従事証明書 様式第12号 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金返還裁量免除申請書 様式第13号 氏名等変更届 様式第20号 資格取得届 様式第22号 業務従事報告書 様式第23号 現況報告書 申請書チェックリスト