
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
1.事業の目的
この事業は、介護福祉士を養成する学校等に入学を希望する高校生及び外国人留学生を対象に、介護福祉士の資格の取得を目指すための修学資金の貸付を行い、修学を容易にすることにより、長崎県内の介護施設等において介護福祉士の業務に従事する者を確保するとともに、その定着を図ることを目的に実施するものです。
募集要項
チラシ
2.対象者
以下の@〜Dのすべてに該当する方
@ 令和2年度に高校を卒業見込の高校生又は外国人留学生 A 令和3年度に介護福祉士指定養成施設(以下「養成校」注1)に進学を希望する方
注1:学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校(専門課程)に限るB 養成校卒業後に長崎県内で介護福祉士として介護業務等に従事しようとする方 C 家庭の経済状況等から貸付が必要と認められる方
※日本学生支援機構第一種奨学金家計基準に概ね準じた下記【参考:家計基準の目安】の収入以下の方)D 次のいずれかに該当する方
ア.学業成績等が優秀と認められる方
イ.卒業後、中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士資格取得に向けた向学心があると認められる方
【特に注意】
※他の国庫補助(生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、職業訓練受講給付金等)事業と本貸付金の併用はできません。
※日本学生支援機構の貸付型奨学金、国の教育ローン等との併用はできますが、本件貸付を含め必要な範囲内に限られます。
※高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用できる場合、原則減免制度を利用する必要があります。その場合減免相当額を調整、差引して本件貸付を行います。詳細は後記「4.貸付内容」を参照して下さい。
【参考:家計基準の目安(除く外国人留学生)】(単位:万円)
自宅通学 自宅外通学 給与収入 給与以外の収入 給与収入 給与以外の収入 進学先/世帯人数 3人 4人 5人 3人 4人 5人 3人 4人 5人 3人 4人 5人 大学 729 800 891 336 392 484 791 847 904 383 439 496 短大 705 783 857 319 375 450 772 830 904 366 422 496 専修学校 699 779 835 315 371 428 763 824 880 360 416 473
※ 上記は、私立の各養成校へ進学する場合の目安です。
前提の世帯構成は、
4人世帯:本人、父、母、公立高校生の弟妹1人
5人世帯:本人、父、母、公立高校生の弟妹1人、中学生の弟妹1人※ 家計基準は、家計支持者(父母等)の収入金額によって判定します。 ※ 家計基準は一定の目安です。世帯人数、被扶養者の就学状況等によって調整、判定します。 ※ 基準を上回っても、下記のような特殊な家計事情は、高校からの推薦書に記載下さい。状況によって取扱できる場合もあります。
1.母子・父子世帯
2.障害者を扶養する世帯
3.長期療養者のいる世帯
4.単身赴任等の世帯
5.自然災害、盗難等の被害世帯等
3.募集時期・人数
募集期間:
第1回:令和2年 9月 1日 〜 9月25日(必着)
第2回:令和2年10月20日 〜 11月20日(必着)
第3回:令和3年 1月18日 〜 2月 5日(必着)
募集人数:総数約40人
● 申請者の家庭状況、学校の推薦状況等を総合的に勘案して、貸付内定者を決定します。
4.貸付内容
(1) 貸付額は、以下のとおりです。
※生活費加算は、入学後居住予定地域、申請時年齢等によって異なります。
学 費 月額 50,000円以内 入学準備金 200,000円以内(初回の貸付時に限る) 就職準備金 200,000円以内(最終回の貸付時に限る) 国家試験受験対策費用 年額 40,000円以内(上限2年) 生活費加算 月額 巻末別表の範囲内(上限2年)
※生活費加算を利用できるのは、生活保護世帯又はそれに準ずる経済状況の方に限られます。
【特に注意】
※高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用できる場合、原則減免制度を用利用する必要があります。その場合の貸付額は、上記上限と下記範囲内で調整します。
学費 = (授業料 + 各校納金) − 授業料減免額、入学準備金 = 入学金 − 入学金減免額、生活費加算は併用不可、就職準備金と国家試験受験対策費用は差引無。(2) 利子は無利子です。ただし、返還債務の返還期限を過ぎた場合は年3%の延滞利子を徴収します。 (3) 貸付期間は介護福祉士養成校に原則在学する期間です。
5.連帯保証人
返還債務を負担することができる資力を有する連帯保証人が1人必要です。
※ 申請者が未成年者の場合、連帯保証人は申請者の法定代理人(親権者等)でなければいけません。 ※ 法定代理人(親権者等)が返還債務を負担することが困難と見込まれる場合(年収が本件含む奨学金等の概ね2倍以下の場合等)は、別途別生計の連帯保証人の追加が必要です。
6.返還の免除
介護福祉士を養成する学校等を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、長崎県内において介護福祉士として介護業務等に5年(過疎地の場合3年)の間、継続して業務に従事したときは、貸付金全額の返還が免除されます。
ただし、この条件に該当しない場合(退学、退職等)は、貸付金を返還していただくことになりますので注意してください。
※介護業務とは昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知
「指定施設における業務 の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の
業務の範囲等について」の別添2に定める職種又は当該施設の長の業務を指します。
7.申請の手続き方法
@ 貸付を希望する方は、在学する高校、留学先に以下の書類を提出してください。
(1) 申請書チェックリスト(様式第1号) (2) 貸付申請書(様式第2号) (3) 個人情報の取り扱いについての同意書(様式第3号) (4) 推薦書(様式第4号)(高校生は高校作成、外国人留学生は進学予定養成校作成) (5) 調査書(在学中の高校又は現在の留学先) (6) 住民票(申請者分:世帯の全部、個人番号のないもの)
※居住地にかかわらず本人、家計支持者(両親等)及びその被扶養者全員分が必要です。(7) 住民票(連帯保証人分:世帯の全部、個人番号のないもの)
※上記(5)申請者分住民票に記載されている場合、申請者分のみで可。(8) 家計支持者(両親等)の市町村発行の所得証明書
※所得の有無にかかわらず、原則父母双方が家計支持者になります。所得がない場合も、所得「0円」の証明書が必要です。
※自営業の場合、確定申告書(第一表、二表)写しを追加して提出下さい。(9) 連帯保証人の市町村発行の所得証明書
※上記(7)と同一であれば、提出は不要。家計支持者でない場合は、源泉徴収票でも可
※自営業の場合、確定申告書(第一表、二表)写しを追加して提出下さい。(10) 生活費加算を申請する場合
1)経済状況を証明する書類:
※福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書や課税・非課税証明書、国民年金保険料免除決定通知、国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予決定通知書等
2)生活保護世帯の場合のみ:福祉事務所長等の意見書(自立助長に係る意見)A 提出を受けた学校、留学先の方は、書類をチェックし締切日までに到着するように申請してください。
8.貸付の内定、貸付契約、送金
貸付内定は高校、留学先を通じ連絡をします。また入学準備等のため、進学希望の養成校へも同様に連絡します。
進学先養成校は入学確認書(用紙は県社協が3月に送付)を指定期日までに提出下さい。県社協では、書類確認後、貸付決定、貸付契約締結のうえ初回の貸付金を指定口座に送金します。送金額は、1回目として学費の半年分、入学準備金、国家試験対策費1年分の合計額です。2回目以降は、半期ごと(5月と10月頃)に送金します。
9.注意事項
【高校生・外国人留学生共通】
- ・入学後の書類確認までは貸付内定であり、養成校に進学できなかった場合は貸付決定(送金)とはいたしません。
- ・志望校での不合格、入学辞退、進路変更等の場合、必ず県社協へ連絡して下さい。
- ・進学に従って住所変更した場合(住民登録の変更有無にかかわらず)、住所変更届(様式第26号)を提出して下さい。
- ・養成校在学中は在学確認を行い、それにより貸付金を交付します。
- ・退学などにより介護福祉士の資格取得見込がなくなった場合は返還となります。
- ・学費の未納や出席・修学状況が芳しくない場合は、送金を猶予する場合があります。
- ・就職後は、毎年1回介護業務に従事している証明書の提出が必要です。
【高校生のみ】
- ・高等教育の修学支援新制度の授業料等減免額が変動した場合は、送金額も変動します。
- ・生活費加算の場合のみ:養成校進学時には、福祉事務所長等が発行する保護変更決定通知書(世帯分離が確認できるもの)を提出して下さい。
【外国人留学生のみ】
- ・在留カードの写しを提出下さい。
- ・連帯保証人は、原則養成校又は卒業後就業予定の事業法人又は各代表者とします。法人が保証する場合は、登記事項証明書、印鑑登録証明書、決算書写し(直近2年間)、法人案内パンフレットを提出下さい(住民票、所得証明書は不要です)。
- ・在留資格の変更(留学→介護)、期限更新時等には、報告が必要です。
10.申請先・問い合わせ先
この事業に関しての問い合わせ先、申請書の送付先は、次の通りです。
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
生活福祉課 介護貸付担当
TEL 095-894-4027
11.その他
- 本事業の詳細は、ホームページ記載の「手引き」を参照下さい。
- 必要な様式は、県社協のホームページアドレスからダウンロードして作成して下さい。
12.手引き、規程、様式リンク集
ダウンロードしてご利用ください。
- 長崎県介護福祉士修学資金等貸付事業(修学資金)の手引き
- 長崎県介護福祉士修学資金等貸付規程
- 各種様式(下記一覧)
様式No. 様式名 第1号 申請チェックリスト 第2号 貸付申請書 第3号 個人情報の取扱同意書 第4号 推薦書 推薦書(Word) 第9号 意見書(福祉事務所) 第10号 借用書 第12号 返還猶予申請書 第20号 業務従事届 第21号 返還免除申請書 第23号 辞退届 第24号 返還計画書 第25号 退職届 第26号 住所・氏名 変更届 第27号 死亡届 第28号 連帯保証人変更申請書 第29号 休学・停学・復学・留年届
【参考:生活費加算について】 (単位:円)
申請時年齢 級地区分(在校時に居住を予定する地域) 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2 19歳以下 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 20〜40 40,000 38,000 36,000 34,000 33,000 31,000 41〜59 38,000 36,000 34,000 33,000 31,000 29,000 60〜69 36,000 34,000 32,000 31,000 29,000 27,000 70歳以上 32,000 31,000 29,000 28,000 26,000 25,000
※級地区分の適用地域は、「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」に準ずる。
※長崎県内の級地区分は、下記の通り
2級地-1=長崎市、2級地-2=佐世保市・西海市、3級地-1=諫早市・大村市・長与町・時津町、
3級地-2=前記以外の県内市町
※上限額の計算例
@申請時年齢:18歳
A入学後に居住を予定する地域(注):長崎市=級地区分 = 2級地-1
B生活費加算申請上限額 = 38,000円