社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
1.事業の目的
この事業は、介護福祉士指定養成施設に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す学生に修学資金の貸付を行い、その修学を支援し、長崎県内において介護業務に従事する 介護 福祉士の確保と その定着を図ることを目的に実施するものです。
チラシ
募集要項
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募集要項
2.対象者
以下の@〜Cのすべてに該当する方
【参考:家計基準の目安】(単位:万円)
@ | 介護福祉士指定養成施設(以下「養成校」注1)の在校生で下記アからウのいずれかに該当する方
ア) 長崎県内の養成校の在学生(外国人留学生も含みます) イ) 長崎県外の養成校の在学生で、長崎県に住民登録(かつ居住)をしている方 ウ) 長崎県外の養成校の在学生で、長崎県内の高校を卒業しその進学のため長崎県から住民登録転出(かつ転居)した方 注1:学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校(専門課程)に限る |
A | 養成校卒業後に長崎県内で介護福祉士として介護業務等に従事しようとする方 |
B | 家庭の経済状況等から貸付が必要と認められる方
※日本学生支援機構第一種奨学金家計基準に概ね準じた下記【参考:家計基準の目安】の収入以下の方) |
C | 次のいずれかに該当する方
ア.学業成績等が優秀と認められる方 イ.卒業後、中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士資格取得に向けた向学心があると認められる方 |
※他の国庫補助(生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、専門実践教育訓練給付金等)事業と本貸付金の併用はできません。 ※日本学生支援機構の奨学金、国の教育ローン等との併用はできますが、本件貸付を含め必要な範囲内に限られます。 ※高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用する場合は、減免相当額を調整、差引して本件貸付を行います。詳細は後記「4.貸付内容」を参照して下さい。 |
【参考:家計基準の目安】(単位:万円)
自宅通学 | 自宅外通学 | |||||||||||
給与収入 | 給与以外の収入 | 給与収入 | 給与以外の収入 | |||||||||
進学先/世帯人数 | 3人 | 4人 | 5人 | 3人 | 4人 | 5人 | 3人 | 4人 | 5人 | 3人 | 4人 | 5人 |
大学 | 729 | 800 | 891 | 336 | 392 | 484 | 791 | 847 | 904 | 383 | 439 | 496 |
短大 | 705 | 783 | 857 | 319 | 375 | 450 | 772 | 830 | 904 | 366 | 422 | 496 |
専修学校 | 699 | 779 | 835 | 315 | 371 | 428 | 763 | 824 | 880 | 360 | 416 | 473 |
※ | 上記は、私立の各養成校へ進学する場合の目安です。
前提の世帯構成は、 4人世帯:本人、父、母、公立高校生の弟妹1人 5人世帯:本人、父、母、公立高校生の弟妹1人、中学生の弟妹1人 |
※ | 家計基準は、家計支持者(父母等)の収入金額によって判定します。 |
※ | 家計基準は一定の目安です。世帯人数、被扶養者の就学状況等によって調整、判定します。 |
※ | 基準を上回っても、以下のような特殊な家計事情は、推薦者が推薦書に記載下さい。状況によって取扱できる場合もあります。
1.母子・父子世帯 2.障害者を扶養する世帯 3.長期療養者のいる世帯 4.単身赴任等の世帯 5.自然災害、盗難等の被害世帯等 |
3.募集時期・人数
募集期間:令和5年4月10日(月) 〜 5月8日(月)
募集人数:約30人
募集人数:約30人
● | 申請者の家庭状況、学校の推薦状況等を総合的に勘案して、貸付内定者を決定します。 |
4.貸付内容
(1) | 貸付額は、以下のとおりです。
※生活費加算を利用できるのは、生活保護世帯又はそれに準ずる経済状況の方に限られます。 ※高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用する場合、貸付額は以下の通りです。 学費 = (授業料+各校納金) − 授業料減免額、入学準備金 = 入学金 − 入学金減免額 生活費加算は併用不可、就職準備金と国家試験受験対策費用は差引無。 |
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(2) | 利子は無利子です。ただし、返還債務の返還期限を過ぎた場合は年3%の延滞利子を徴収します。 | ||||||||||
(3) | 貸付期間は介護福祉士養成校に在学する期間です。
※生活費加算部分に限って、貸付できる期間は上限2年間となります。 |
5.連帯保証人
返還債務を負担することができる資力を有する連帯保証人が1人必要です。
留学生の連帯保証人は、原則養成校又は卒業後就業予定の事業法人又は各代表者等とします。
※ | 申請者が未成年者の場合、連帯保証人は申請者の法定代理人(親権者等)でなければいけません。 |
※ | 法定代理人(親権者等)が返還債務を負担することが困難と見込まれる場合(年収が本件含む奨学金等の概ね2倍以下の場合等)は、別途原則長崎県内在住の別生計の連帯保証人の追加が必要です。 |
※ | 財務状況が健全で保証能力を有する必要があります。以下はその目安です(原則全てを満たす)。 【財務状況】@ 5年以上の業務実績 A自己資本比率(自己資本÷総資産)10%以上 【累積保証限度】@(流動資産流動負債)×20 A決算時の現預金額 B被保証人数 10名 ◎目安を満たさない場合は、事前に、必ず県社協へご相談ください。 |
※ | 労働基準法16条「賠償 予定の禁止」、17条「前借金相殺の禁止」に抵触しないよう、修学者の職業選択の自由を妨げない前提で、連帯保証人となられて下さい。 |
※ | 借受人の退学・卒業、退職等により借受人との関係がなくなるなど、変化した場合や帰国等免除要件を満たさない場合でも 、債務を負うリスクがあることをご理解のうえ、連帯保証人となられてください。 |
6.返還及び返還猶予、返還免除
養成校在学中又は長崎県内で介護職員等として勤務している間は返還不要。
介護福祉士を養成する学校等を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、長崎県内において介護福祉士として介護業務等に 5年(過疎地の場合3年)の間、継続して業務に従事したときは、貸付金全額の返還が免除されます。
ただし、 この条件に該当しない場合は、貸付金を返還していただくことになりますので注意してください。
※介護業務とは昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添2に定める職種又は当該施設の長の業務を指します。
介護福祉士を養成する学校等を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、長崎県内において介護福祉士として介護業務等に 5年(過疎地の場合3年)の間、継続して業務に従事したときは、貸付金全額の返還が免除されます。
ただし、 この条件に該当しない場合は、貸付金を返還していただくことになりますので注意してください。
※介護業務とは昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添2に定める職種又は当該施設の長の業務を指します。
7.申請の手続き方法
@ | 貸付を希望する方は、
在学する養成校に以下の書類を提出してください。
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〈留学生の場合〉 要提出書類:上記(1)〜(6)、(10)に加え 【法人・個人保証共通で追加する書類】以下@〜B @在留カード写し、A保証人又はその代表する法人決算書写し(直近3年分)、B同法人案内パンフレット(WAM NETやホームページで代用可能な決算書、パンフレットは省略可) 【法人保証の場合、さらに追加する書類】以下書類C、D C履歴事項全部証明書、D原本証明した本件保証に係る理事会等議事録の写し ※議事録では次の項目の明示が必要です。 1)本件修学資金の借り受けに係る連帯保証であること 2)申請者氏名、3)借入申請金額 ※法人保証の場合、最終次の書類を提出して下さい。上記1)〜(6)、(10)、@〜D 【代表者等個人保証の場合、さらに追加する書類】(7)、(9) ※個人保証の場合、最終次の書類を提出して下さい。上記(1)〜(6)、(7)、(9)、(10)、@〜B |
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A | 提出を受けた学校等の方は、 学校ごとに希望者の推薦書(様式第4号)を作成、添付して、締切日までに到着するように申請してください。 |
8.貸付の審査、貸付契約、送金
申請後、審査を行い募集締切後概ね1か月以内を目途に審査結果を養成校を通じ連絡します。承認の場合、決定と同時に送金します。 送金額は、1回目として学費と生活費加算の半年分、入学準備金、国家試験対策費1年分の合計額です。2回目以降は、半期ごと(5月と10月)に送金します。

9.注意事項
≪日本人在校生、留学生共通≫
- ・養成校在学中は在学確認を行い、それにより貸付金を交付します。
- ・高等教育の修学支援新制度の授業料等減免額が変動した場合は、送金額も変動します。
- ・養成校に進学後、退学などにより介護福祉士の資格取得見込がなくなった場合は返還となります。
- ・学費の未納や出席・修学状況が芳しくない場合は、送金を猶予する場合があります。
- ・就職後は、毎年1回介護業務に従事している証明書の提出が必要です。
≪日本人在校のみ≫
- ・高等教育の修学支援新制度の授業料等減免額が変動した場合は、送金額も変動します。
≪留学生の場合のみ≫
- ・在留カードの写しを提出下さい。
- ・調査書は、日本語学校卒業生のみ同校の調査書を提出して下さい。
- ・連帯保証人は、原則養成校又は卒業後就業予定の事業法人又は各代表者とします。法人が保証する場合は、登記事項証明書、印鑑証明書、決算書写し(直近2年間)、法人案内パンフレットの提出が必要です。
- ・在留資格の変更(留学→介護)、期限更新時等には、報告が必要です。
10.申請先・問い合わせ先
この事業に関しての問い合わせ先、申請書の送付先は、次の通りです。
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 介護貸付担当
TEL 095-894-4027
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 介護貸付担当
TEL 095-894-4027
11.その他
- 本事業の詳細は、ホームページ記載の「手引き」を参照下さい。
- 必要な様式は、県社協のホームページアドレスからダウンロードして作成して下さい。
12.手引き、規程、様式リンク集
ダウンロードしてご利用ください。
- 長崎県介護福祉士修学資金等貸付事業(修学資金)の手引き
- 長崎県介護福祉士修学資金等貸付規程
- 各種様式(下記一覧)
様式No. 様式名 第1号 申請チェックリスト 第2号 貸付申請書 第3号 個人情報の取扱同意書 第4号 推薦書 推薦書(Word) 第9号 意見書(福祉事務所) 第10号 借用書 第12号 返還猶予申請書 第20号 業務従事届 第21号 返還免除申請書 第23号 辞退届 第24号 返還計画書 第25号 退職届 第26号 住所・氏名 変更届 第27号 死亡届 第28号 連帯保証人変更申請書 第29号 休学・停学・復学・留年届
【参考:生活費加算について】 (単位:円)
申請時年齢 | 級地区分(在校時に居住を予定する地域) | |||||
1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 | |
19歳以下 | 42,000 | 40,000 | 38,000 | 36,000 | 34,000 | 32,000 |
20〜40 | 40,000 | 38,000 | 36,000 | 34,000 | 33,000 | 31,000 |
41〜59 | 38,000 | 36,000 | 34,000 | 33,000 | 31,000 | 29,000 |
60〜69 | 36,000 | 34,000 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 27,000 |
70歳以上 | 32,000 | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
※級地区分の適用地域は、「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」に準ずる。
※長崎県内の級地区分は、下記の通り
2級地-1=長崎市、2級地-2=佐世保市・西海市、3級地-1=諫早市・大村市・長与町・時津町、
3級地-2=前記以外の県内市町
※上限額の計算例
@申請時年齢:18歳
A入学後に居住を予定する地域(注):長崎市=級地区分 = 2級地-1
B生活費加算申請上限額 = 38,000円