対象になる福祉サービスについて
運営適正化委員会でお受けしている苦情・相談の対象になる福祉サービスをご案内します。
高齢者福祉
老人福祉法上の入所施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
老人福祉法上の通所施設・事業
- ホームヘルプサービス (老人居宅介護等事業)
- デイサービス (老人デイサービス事業)
- ショートステイ (老人短期入所事業)
- 小規模多機能型居宅介護事業
- 認知症高齢者グループホーム
(認知症対応型老人共同生活援助事業) - 複合型サービス福祉事業
- 老人デイサービスセンター
- 老人短期入所施設
- 老人福祉センター
- 在宅介護支援センター (老人介護支援センター)
障がい者福祉
障害者総合支援法上の入所施設
- 障害者支援施設
障害者総合支援法上の通所施設・事業(障害福祉サービス)
- ホームヘルプサービス (居宅介護)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- ショートステイ (短期入所)
- 重度障害者等包括支援
- 自立訓練 機能訓練・生活訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援 A型・B型
- グループホーム (共同生活援助)
- 多機能型
- 特定基準該当障害福祉サービス
障害者総合支援法上の通所施設・事業(その他)
- 地域移行支援・地域定着支援 (一般相談支援事業)
(地域生活への移行に向けた支援) - 計画相談支援 (特定相談支援事業)
(福祉サービス等の利用計画の作成) - 移動支援事業
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
身体障害者福祉法上の通所施設・事業
- 身体障害者生活訓練等事業
- 手話通訳事業
- 介助犬訓練事業
- 聴導犬訓練事業
- 身体障害者福祉センター
- 補装具製作施設
- 盲導犬訓練施設
- 視聴覚障害者情報提供施設
- 身体障害者の更生相談事業
知的障害者福祉法上の事業
- 知的障害者の更生相談事業
児童福祉
児童福祉法上の入所施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童養護施設
- 福祉型・医療型 障害児入所施設
- 情緒障害児短期治療施設
- 児童自立支援施設
児童福祉法上の通所施設・事業(障害児関係)
- 障害児通所支援事業
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 障害児相談支援事業
児童福祉法上の通所施設・事業(その他)
- 自立援助ホーム (児童自立生活援助事業)
- 学童クラブ、学童保育、児童クラブ等
(放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)) - ショートステイ事業 (子育て短期支援事業)
- こんにちは赤ちゃん事業 (乳児家庭全戸訪問事業)
- 養育支援訪問事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 一時預かり事業
- ファミリーホーム (小規模住居型児童養育事業)
- 小規模保育事業
- 病児保育事業
- ファミリーサポートセンター事業 (子育て援助活動支援事業)
- 助産施設
- 保育所
- 児童遊園、児童館等 (児童厚生施設)
- 児童家庭支援センター
- 児童の福祉の増進について相談に応じる事業
幼保連携型認定こども園を経営する事業
- 幼保連携型認定こども園
その他の福祉
生活保護法上の入所施設・事業
- 救護施設
- 更生施設
- その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設(宿泊提供施設)
- 生活保護における葬祭扶助に対する葬祭事業 (生計困難者に対する助葬事業)
売春防止法上の入所施設
- 婦人保護施設
授産施設を経営する事業及び生計困難者に無利子又は低利で資金を融通する事業
- 生活保護授産施設 (生活保護法第38条第5項に規定する授産施設)
- 社会事業授産施設 (社会福祉法第2条に規定する授産施設)
- 生活福祉資金貸付事業
生計困難者に、その住居で衣食その他日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
- 生計困難者レスキュー事業
生活困窮者自立支援法上の事業
- 認定生活困窮者就労訓練事業
母子・父子・寡婦福祉法上の事業
- 母子家庭日常生活支援事業
- 父子家庭日常生活支援事業
- 寡婦日常生活支援事業
- 母子・父子福祉施設
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
- 無料低額宿泊所
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
- 無料低額診療所
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
- 無料低額介護老人保健施設
隣保事業
- 隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させること、その他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うもの
福祉サービス利用援助事業
- 日常生活自立支援事業
- 日常生活自立支援事業以外の福祉サービス利用援助事業
状況により対象とすることがあるサービス
以下の福祉サービスは、社会福祉事業における福祉サービスではありませんが、本会が対応することにより利用者の権利擁護やサービス改善が見込まれる場合は対応しています(対応までに時間がかかる場合、対応できない場合もありますので予めご了承ください)。
- 上記老人福祉法関係施設・サービス以外の介護保険関係施設・サービス
(介護老人保健施設、通所リハビリテーション、居宅介護支援事業、福祉用具貸与事業 など) - 有料老人ホーム
- 非営利有償ホームヘルプサービス
- 老人憩いの家
- 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
- 発達障害者支援センター
- 認可外保育施設
- 幼稚園型認定こども園における併設保育機能施設
- 長崎県内の市町社会福祉協議会 または 長崎県社会福祉協議会が行う社会福祉事業以外の福祉サービス
- その他(サービス付き高齢者向け住宅、被爆者の介護手当に係る福祉サービス、医療系デイケア など)
お問い合わせ先
長崎県運営適正化委員会 事務局
〒 852-8555 長崎県長崎市茂里町3-24 県総合福祉センター2F
長崎県総合福祉センター案内図を開く
TEL:095-842-6410 / FAX:095-842-6740
Mail:tekisei@nagasaki-pref-shakyo.jp
受付時間:9時~12時、 13時~17時(土・日・祝日を除く)