加入申込者(加入できる方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびにボランティア個人またはボランティアグループ、特定非営利活動法人(NPO法人)またはその所属の無償のボランティア
被保険者(補償の対象となる方)
ボランティア個人
ボランティアの監督義務者、特定非営利活動法人(NPO法人)…賠償事故のみ
対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意志により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」
- グループの会則に則り企画、立案された活動であること(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です)
- 社会福祉協議会に届け出た活動であること
- 社会福祉協議会に委嘱された活動であること
補償期間
毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時までです。4月1日以降の加入については、加入申込手続きの完了した日の午前0時から当該年度3月31日午後12時までとなります。
補償内容
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保険金の種類 |
保険金の内容 |
加入プラン・補償金額 |
| Aプラン |
Bプラン |
傷
害
事
故 |
死亡保険金 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金の全額をお支払いします。 |
1,418万円 |
2,000万円 |
後遺障害
保険金 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。 |
1,418万円
(限度額) |
2,000万円
(限度額) |
入院保険金
日額
|
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院した場合、事故の日からその日を含めて、180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 |
7,000円 |
11,000円 |
通院保険金
日額 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院(往診日数を含みます)に対し、90日を限度として1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。 |
4,500円 |
7,000円 |
| 手術保険金 |
入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 |
賠
償
事
故 |
賠償責任
保険金
(対人・対物共通) |
他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担された場合、1事故につき賠償責任保険金額を上限として損害賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。
※賠償金額の決定には、日本興亜損保の承認を必要とします |
5億円
(限度額) |
5億円
(限度額) |
| 掛 金 (年 間) |
基本タイプ |
A 280円 |
B 420円 |
| 天災タイプ |
天災A
490円 |
天災B
720円 |
補償の対象となる事故
1.傷害事故
ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
<例>
・清掃ボランティア活動中、転んでケガをした
・ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあった
・活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になった
2.賠償事故
ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
<例>
・入浴ボランティア活動中、誤ってお年寄りにケガをさせた
・家事援助ボランティア活動で掃除中、誤って花びんを落とした
・自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた
※自動車による事故は、加入者自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故等の賠償責任については補償の対象となりません。
加入申込・お問い合わせ
お近くの社会福祉協議会へお気軽にお問い合せください。
長崎県内の社会福祉協議会ボランティアセンター
| (契 約 者)社会福祉法人 全国社会福祉協議会 |
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〒100−8980 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル内
(TEL 03−3581−7851) |
| (取扱代理店)株式会社 福祉保険サービス |
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〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル内
(TEL 03−3581−4667) |
| (引受損害保険会社)日本興亜損害保険株式会社 |
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〒103−8255 東京都中央区日本橋2−2−10
(TEL 03−3231−7545) |
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