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保険金の種類 |
保険金の内容 |
補償金額 |
傷
害
補
償 |
本
人
の
事
故
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死亡保険金 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。 |
500万円 |
後遺障害
保険金
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偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。 |
500万円
(限度額) |
入院保険金日額
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偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 |
3,500円 |
通院保険金
日額
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偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けた場合、平常の生活または、業務が出来る程度に治った日までの通院日数(往診日数を含みます)に対し、90日を限度として1日に付き通院保険金日額をお支払いします。但し、事故の日からその日を含めて、180日以内の通院が対象となります。 |
2,200円 |
| 手術保険金 |
偶然な事故によってケガをされ、その入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて、180日以内にそのケガの治療のために、所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。但し、1事故に付き1回の手術に限ります。 |
賠
償
責
任
補
償
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対
人
の
事
故 |
1名・1事故 |
第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。 |
2億円
(限度額) |
対
物
事
故 |
1事故 |
第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。 |
1,000万円
(限度額) |