ボランティアのエチケット ボランティアいろいろ ボランティアQ&A 助成金 災害ボランティア ボランティアセンター リンク集 県福祉教育推進委員会

加入申込者(加入できる方)

ボランティア行事を主催する社会福祉協議会およびその構成員・会員であるボランティアグループや団体



被保険者(補償の対象となる方)

「傷害補償」・・・行事参加者(主催者を含む)
「賠償責任補償」・・・行事主催者
※参加者の実習を伴う場合、行事参加者個人の実習中の損害賠償責任も補償します


対象となる行事活動

加入申込者が主催者となって行うボランティア活動に関する行事

<例>
キャンプ、研修会、展示会、ハイキング、ホームペルパ−養成講習会 …など

※行政が主催する行事については、社会福祉協議会が共催・後援するなどの関連が無い場合には、対象となりませんのでご注意ください。

※学校からの加入申し込みで、そのボランティア行事が学校管理下(クラブ活動、課外指導中など)にあるものは、対象となりませんのでご注意ください。


※不特定多数の参加者が見込まれるために参加者か否かを特定できない行事は対象になりません



補償期間


行事開催期間(ただし加入手続き完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます)
 加入手続き完了とは、加入申込者が掛け金を全社協指定口座に振り込み、加入依頼書を日本興和損保に送付または提出したときとします。

補償内容

    保険金の種類 保険金の内容 補償金額

















死亡保険金 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。 500万円
後遺障害
保険金
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。 500万円
(限度額)
入院保険金日額
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 3,500円
通院保険金
日額
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けた場合、平常の生活または、業務が出来る程度に治った日までの通院日数(往診日数を含みます)に対し、90日を限度として1日に付き通院保険金日額をお支払いします。但し、事故の日からその日を含めて、180日以内の通院が対象となります。 2,200円
手術保険金 偶然な事故によってケガをされ、その入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて、180日以内にそのケガの治療のために、所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。但し、1事故に付き1回の手術に限ります。










1名・1事故 第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。 2億円
(限度額)



 1事故 第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします  1,000万円
   (限度額)

掛け金

A1プラン
(宿泊を伴わない行事)
A2プラン(宿泊を伴わない行事) Bプラン(宿泊を伴う行事)
掛金 掛金 日程 掛金 日程 掛金 日程 掛金
1名 1日

28円

最低
保険料
560円

1日

126円

 最低
保険料
2,520
1泊2日 192円 4泊5日 286円 7泊8日 410円
2泊3日 236円 5泊6日 291円 8泊9日 415円
3泊4日 241円 6泊7日 296円

補償の対象となる事故

1.傷害事故
参加者が行事活動中の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
また、熱中症(日射病・熱射病)や食中毒んいより身体に傷害を負った場合にも保険金をお支払いしhます
<例>
 ・ふれあい広場の会場内で参加者が転んでケガをした
 ・ハイキングで引率のボランティアや参加者がケガをした
 ・行事のお昼に出た弁当が原因で食中毒(O157)になった
 ・行事終了後の帰宅途中に交通事故に遭い参加者が死亡した
 ・行事参加者が熱中症になった(Aプランのみ補償できます)

2.賠償事故
主催者が行事活動中の事故により、他人の身体または財物を損壊させたことにより法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

※行事『開催地への往復途上の傷害事故・賠償事故も補償の対象となります。
(通常の往復経路であること
<例>
 ・運動会会場の設営の不備で入場者にケガをさせてしまった(対人事故)
 ・キャンプで主催者の責任により食中毒事故が発生した(対人事故)
 ・行事開催中、火災が発生し誘導ミスで参加者を死亡させてしまった(対人事故)

 ・研修会で主催者がクロークで預った参加者の持ち物を紛失してしまった(対物事故)
 ・ヘルパー養成講習会の参加者が実習中、お年寄りにケガをさせた(対人事故)


参加者の実習を伴う行事での事故による「参加者の賠償責任」もAプラン、Bプランで補償の対象となります。

加入申込・お問い合わせ
 お近くの社会福祉協議会へお気軽にお問い合せください。
 長崎県内の社会福祉協議会ボランティアセンター


(契 約 者)社会福祉法人 全国社会福祉協議会
〒100−8980 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル内
(TEL 03−3581−7851)
(取扱代理店)株式会社 福祉保険サービス
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル内
(TEL 03−3581−4667)
(引受損害保険会社)日本興亜損害保険株式会社
〒103−8255 東京都中央区日本橋2−2−10
(TEL 03−3231−7529)